試験に役立つ?法人税の要点



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海外渡航


業務の遂行上必要な海外渡航の判定 (基通 9-7-7, 9-7-10)

 まずは、通達の原文を読んで見ましょう。

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−7−7 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。
(1)

 観光渡航の許可を得て行う旅行

(2)

 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募している旅行

(3)

 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの


 この通達、よく読むと何か変だと思いませんか?
『実質的に判定』すると書いておきながら、(1)〜(3)のものはダメだって。
 例えば、服屋が、その使用人に、韓国で服を安く仕入れたりするのって最近では 多いことだと思いますが、そのときに、(2)に該当する団体旅行で行ったら、 旅費は給与扱いにされてしまう。今月は10回仕入れに行ったからその分給料から 差し引きますよ、なんてね。
 しかし、そんなことやってたら仕事になりませんからね。
 そこで、必要となるのが、基通 9−7−10です。

 では、通達の原文を読んで見ましょう。

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−7−10 法人の役員又は使用人の海外渡航が9−7−7に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入する。

で、『仕事の内容等からみて』なんだから、結局『実質的に判定』して、 旅費は旅費として損金となりました。めでたし、めでたし。

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